宅建業免許を取得している会社の会社名(商号)を変更する場合、次の手続きが必要となります。
- 会社名(商号)変更の登記申請
- 宅建業免許の変更届の提出
会社名の変更手続きをスムーズに進めていくための注意点・流れ・費用について解説します。
会社名を変更する場合は、変更後の会社名を使用しても問題ないかを確認しましょう。
会社名変更の3つの注意点
宅建業免許を取得している会社の会社名(商号)を変更する際の注意点は、次の3つです。
- 候補の会社名を使用しても問題ないか
- 会社名変更以外に変更が必要となる項目はないか
- 宅建業免許以外にも変更が必要となる項目を確認しておく
ひとつずつ解説します。
候補の会社名を使用しても問題ないか
会社名を変更する場合、変更しようとする会社名が下記に当てはまらないことが必要となります。
- 法令上、その商号、名称が禁止されているもの
- 地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの(例:○○公社、○○協会)
- 指定流通機構の名称と紛らわしいもの(例:○○流通機構、○○不動産機構)
- 個人業者の場合、法人と誤認される恐れのあるもの(例:「○○不動産部」の「部」等法人と誤認される恐れのあるもの)
- 個人業者の場合、同一市町村内で既に他の宅建業者が使用している名称
- 変体仮名及び図形又は符号等で判読しにくいもの
特に、会社名を「指定流通機構の名称と紛らわしいもの」に変更して宅建業免許の変更届を提出しようとすると、会社名(商号)の変更しないと提出できない可能性がありますので、十分気をつけてください。
また、候補と考えていたものと同じ会社名がある場合は、紛らわしいので避けたほうがよい可能性もあります。
例えば、名古屋市中区に「Aエステート株式会社」があり、業種も同じ宅建業で、ホームページを持っている場合、会社名を検索したお客様は、どちらのAエステート株式会社か迷ってしまいます。
お客様が不便な思いをしないためにも、少なくても同じ市内・同じ業種の会社名がないかを確認したほうがよいでしょう。
会社名の変更以外に変更が必要となるものはないか
会社名(商号)を変更すると宅建業免許の変更届が必要となります。
会社名(商号)の変更以外に変更届が必要となる場合は、次のものがあります。
- 主たる事務所の移転
- 代表者の変更
- 役員の変更(就任・退任など)
- 専任の宅地建物取引士の変更・追加
- 支店や本店以外の営業所(従たる事務所)の設置、廃止、移転
- 営業保証金の差替
- 免許証の再交付
変更内容によっては、すぐに変更届を提出できず、会社名(商号)の変更届も提出できない可能性もあります。
「うっかり手続きをしていない」ということがないよう確認しておきましょう。
宅建業免許以外にも変更が必要となる項目を確認しておく
会社名は、いろいろな場面で使用されています。
そのため、変更が必要となるものがたくさんあります。
モレがないようにするためにも、会社名の変更登記が完了した後、どのような手続きが必要で、どの書類が必要かを確認しておくとよいでしょう。
- 社会保険(年金・労働局など)
- 税務署・県税・市町村税
- 銀行
- 公共料金(電気・水道・ガス)
- 通信関係(固定電話・携帯電話・インターネット回線)
- 賃貸借関係(事務所・駐車場)
- 自動車関係(車検証・自動車保険)
- インターネットツール関係(広告・ソフトなど)
- 人材募集広告関係
また、手続きではありませんが、次のことも必要となるかもしれません。
- 取引先・お客様などへの会社名変更のお知らせの通知
- ゴム印の作成
- 名刺・封筒などの印刷物の作成
- ホームページの変更
不動産の取引が進行中の場合は、重要事項説明書・契約書の作成のタイミングによって変更後の会社名を使用する場合もありますので、お客様へのご案内が必要かと思われます。
宅建業免許の会社名(商号)変更の流れ
宅建業免許の会社名を変更する場合は、次のことが必要となります。
- 変更する会社名の候補を出す
- 会社名の候補について似たような会社名がないかなどを調査する
- 会社名(商号)の変更登記
- 変更登記が完了したら愛知県へ変更届を提出
- 加入している保証協会へ変更届を提出
宅建業免許の会社名の変更をスムーズに進めるための流れは次のようになります。
同じような業種・似たような会社名が複数あると、お客様が混乱する可能性があります。
お客様が不安に感じることがないように、似たような会社名がないか調査しましょう。
管轄の法務局へ会社名(商号)の変更登記をおこないます。
変更登記が完了したら、書類を揃え愛知県へ変更届を提出します。
加入している保証協会へ変更届を提出します。
以上で、手続きが完了となります。
会社名変更の必要書類
続いて、宅建業免許の会社名を変更する際に必要となる書類について解説します。
愛知県都市総務課へ提出する必要書類の一覧は、次の通りです。
必要書類 | 備考 |
業者名簿登載事項変更届出書 | 愛知県都市総務課のホームページからダウンロード |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※個人事業の場合は不要 | 法務局にて取得 |
免許書換交付申請書 | 愛知県都市総務課のホームページからダウンロード |
現在の宅地建物取引業免許証(原本) |
会社名(商号)は、宅地建物取引業免許証に記載されていますので、変更があった場合は、宅地建物取引業免許証の原本を持参し、新しい所在地を記載したものを発行してもらいます。
宅地建物取引士の方は、勤務先の会社名を登録しています。会社名変更によって、宅建士個人の変更届も必要となります。
宅建業の会社名変更手続きのご依頼について
会社名変更手続きをご依頼頂いた場合の費用・完了までの流れ・お客様にておこなって頂きたいことについてご案内いたします。
ご依頼頂いた場合の費用・流れは、次の2つにわけてご案内いたします。
①宅建業免許変更手続きをご依頼いただいた場合の費用と流れ(会社名(商号)変更登記はお客様にて手配) |
②会社名(商号)変更登記と宅建業免許の変更手続きをご依頼いただいた場合の費用と流れ |
会社名(商号)変更登記をお客様にてご手配頂くかどうかの違いです。
①宅建業免許変更手続きをご依頼いただいた場合の費用と流れ(会社名(商号)変更登記はお客様にて手配)
宅建業免許に関する変更手続きをご依頼頂いた場合の費用と流れについてご案内いたします。
会社名(商号)変更登記はお客様にて手配またはご自身でおこなって頂く場合となります。
宅建業免許変更手続きをご依頼費用(会社名(商号)変更登記はお客様にて手配)
会社名(商号)変更登記をお客様にて手配した場合の宅建業免許の変更届をご依頼頂いた場合の費用は次の通りです。
お支払いは手続き完了後となります。
報酬 | 33,000円(税込) |
費用(履歴事項全部証明書) | 600円 |
合計 | 33,600円(税込) |
宅建業免許変更手続きをご依頼いただいた場合の流れ(会社名(商号)変更登記はお客様にて手配)
会社名(商号)変更登記はお客様にて手配し、宅建業免許変更手続きをご依頼頂いた場合の完了までの流れは次のとおりです。
変更する候補の会社名が決まっていましたらお知らせください。
候補が決まっていない場合でも、手続きの流れや注意点、その他のご質問などご相談いただけます。
お客様にて会社名(商号)の変更登記申請をお願いします。
法務局の込み具合にもよりますが、1週間程度で商号変更登記が完了するかと思われます。
愛知県へ会社名(商号)の変更届を提出します。
新しい宅地建物取引業免許証(原本)をお渡しします。
加入している保証協会へ変更届を提出します。
以上で手続きが完了となります。
②会社名(商号)変更登記と宅建業免許変更手続きをご依頼いただいた場合の費用と流れ
会社名(商号)変更登記と宅建業免許変更手続きをご依頼いただいた場合の費用と流れをご案内いたします。
会社名(商号)変更登記と宅建業免許変更手続きのご依頼費用
会社名変更登記と宅建業免許変更手続きのご依頼頂いた場合の費用は次の通りです。
お支払いは手続き完了後となります。
報酬 | 66,000円(税込) |
費用(履歴事項全部証明書・登録免許税) | 30,600円 |
合計 | 107,600円(税込) |
愛知県の法務局の管轄はこちらから確認できます(名古屋法務局のホームページに飛びます)⇒法務局の管轄を確認
※商号変更登記は提携の司法書士が申請いたします。
会社名(商号)変更登記と宅建業免許変更手続きをご依頼いただいた場合の流れ
会社名(商号)変更登記と宅建業免許の変更手続きをご依頼頂いた場合の完了までの流れは次のとおりです。
変更する候補の会社名が決まっていましたらお知らせください。
候補が決まっていない場合でも、手続きの流れや注意点、その他のご質問などご相談いただけます。
変更する会社名が決まりましたら、お知らせください。
会社名(商号)の調査をおこないます。
商号変更登記申請書類をお持ちしますので、押印頂いた後、申請します。
その際、会社の代表印(実印)などのご用意をお願いします。
法務局の込み具合にもよりますが、1週間程度で会社名の変更登記が完了するかと思われます。
愛知県へ会社名(商号)の変更届を提出します。
新しい宅地建物取引業免許証(原本)をお渡しします。
加入している保証協会へ変更届を提出します。
以上で手続きが完了となります。
ご依頼頂いた場合にお客様にてお願いしたいこと
ご依頼頂いた場合にお客様にお願いしたいことは次のことになります。
- 会社名(商号)の候補をあげていただくこと
- 会社名変更の登記申請(お客様にて手配する場合)
- 宅地建物取引業免許証(原本)のご準備
- 書類への押印
上記以外の手続きに必要となる下記については、こちらでおこないます。
- 候補の会社名の調査(当事務所で登記申請をおこなう場合)
- 登記完了後の履歴事項全部証明書の取得
- その他、必要書類の作成
- 書類の提出、新しい宅地建物取引業免許証の受け取り
- 保証協会への変更届提出