宅建業免許申請の際に必要となる書類の一つに登記されていないことの証明書というものがあります。
登記されていないことの証明書は、名古屋法務局の窓口で取得するか、東京法務局へ郵送にて取寄せる方法があります。
それぞれの方法・申請先、料金などについて解説します。
登記されていないことの証明書とは
登記されていないことの証明書は、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので,主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要になります。
登記されていないことの証明書は、宅建業免許申請の添付書類の1つとなっています。
登記されていないことの証明書の取得方法
登記されていないことの証明書は、名古屋法務局の窓口で取得する方法と郵送で東京法務局から取り寄せる方法があります。
窓口にて取得する場合
登記されていないことの証明書を窓口で取得する場合には、名古屋法務局にて取得できます。
請求先 | 名古屋法務局 |
住所 | 〒460-8513 名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館) 3F 戸籍課 |
電話番号 | 052-952-8111 |
本人がいく場合には、免許証等の身分証明書と印鑑を持参し、代理人が行く場合には、本人からの委任状と代理人の身分証明書と印鑑をもっていきます。
取得にかかる時間は、込み具合にもよりますが、5分~20分ぐらいで取ることができます。
郵送にて取得する場合
登記されていないことの証明書は、郵送で請求することもできます。郵送の場合には、下記の東京法務局へ請求することになります。
請求先 | 東京法務局後見登録課 |
住所 | 〒102-8226 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階 |
電話番号 | 03-5213-1360 (※東京法務局(代表)は,03-5213-1234) |
本人が請求する場合には、申請書を記入し、身分証明書と返信用封筒を入れて郵送します。
代理人が申請する場合は、記入済の申請書と本人からの委任状・代理人の身分証明書・返信用封筒を入れて郵送します。
なお、郵送の場合、申請書に収入紙300円分の貼付が必要となりますので、忘れずないようにしてください。
郵送してから1週間から10日前後で手元に届きます。
料金
登記されていないことの証明書は、1通300円です。
名古屋法務局で取得する場合は、名古屋法務局2Fにて収入印紙を購入してください。
東京法務局へ郵送にて取得する場合は、郵便局などで収入印紙を購入してください。
【参考HP】
登記されていないことの証明書に関するQ&A
- 役員の中に本籍地が静岡県の者がいますが、名古屋法務局で取得できますか?
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本籍地が愛知県以外でも取得できますので、名古屋法務局で取得してください。
ただし、郵送の場合は、東京法務局にて手続きをおこなうことになります。
なお、宅建業免許申請の際の登記されていないことの証明書には、本籍地の記載は必要ありません。
- 委任状への押印は認印でも大丈夫ですか?
-
委任状は、認印でも大丈夫です。ただ、個人のプライバシーに関わる証明書となりますので、実印が望ましいと思われます。また、、氏名については、自署が必要となります。