宅建業免許の本店事務所の移転手続きは、大きく分けて次のことが必要です。
- 移転先の事務所を探す
- 移転先の事務所の賃貸借契約
- 本店移転登記&事務所の引っ越し
- 宅建業免許変更届
本店事務所の移転手続きをスムーズに進めていくための注意点・流れ・費用について解説します。
宅建業免許の本店事務所の移転手続きの注意点
宅建業免許の本店事務所を移転する場合、登記の住所と事務所の所在地は同じである必要があるため、新しい事務所の所在地に本店移転登記をおこなう必要があります。
また、事務所を他社と共有する場合は、自社の事務所と他社の事務所がキッチリ区分けされていなければならないため、特に注意が必要です。
事前に確認せずに書類を提出にいき、事務所として認められないと愛知県から指摘を受ける場合があります。
そうなると、新しい事務所を探し、再度、本店移転登記をおこなわければいけなくなります。
また、保証金・敷金なども再度支払う必要があります。
せっかく準備したのに、時間・手間・お金がすべて無駄になります。
事務所の間取りに不安な方は、事務所の契約前に、愛知県へ確認するようにしましょう。

事務所の間取りを愛知県の窓口へ確認する場合は、賃貸借契約をする前におこないましょう。
- 新しい事務所の所在地に本店移転登記が必ず必要
- 事務所の間取りが不安な場合は事前に愛知県へ確認する
- 事務所を他社と共有する場合は事前に愛知県へ確認する
次に、ご自身で宅建業免許の本店事務所を移転する際の手続きの流れについて解説します。
宅建業免許の本店事務所移転手続きの流れ


宅建業免許の本店事務所を移転する場合は、次のことが必要となります。
- 移転先の事務所を探す
- できれば事務所の間取りを愛知県へ確認
- 事務所の賃貸借契約
- 電話回線・インターネット回線の確認
- 本店移転登記
- 新しい事務所への引っ越し
- 本店移転登記が完了したら愛知県へ変更届を提出
- 加入している保証協会へ変更届を提出
宅建業免許の本店事務所の移転手続きをスムーズに進めるための流れは次のようになります。
移転先の事務所を探し、候補が見つかった場合は、契約前に間取り図を持参し、愛知県へ確認することがオススメです。
電話回線・インターネット回線が使えるようになる期間も通信会社などに確認しておきましょう。
事務所に問題なければ、事務所の賃貸借契約を結びます。
インターネット回線や内装工事が必要な場合は、工事手配もおこないます。
宅建業免許の本店事務所は登記上の住所と同じである必要があるため、本店移転登記をおこないます。



移転先の事務所が賃貸の場合は、登記の際の移転日に注意してください。
通常、賃借契約の契約期間開始日かそれ以降の日が移転日になります。
引越しが完了したら、書類を揃え愛知県へ変更届を提出します。
加入している保証協会へ変更届を提出します。
※加入している保証協会や移転先の所在地によっては事務所調査・保証協会での面談が必要となる場合があります。
以上で、手続きが完了となります。



宅建業の本店事務所(主たる事務所)は、登記上の所在地と同じである必要があるため、本店事務所の移転は、必ず、本店移転登記が必要となります。
次に宅建業免許の本店事務所移転の手続きの必要書類を解説します。
本店事務所移転の必要書類


続いて、宅建業免許の本店所在地を変更する際に必要となる書類について解説します。
愛知県都市総務課へ提出する必要書類の一覧は、次の通りです。
必要書類 | 備考 |
業者名簿登載事項変更届出書 | 愛知県都市総務課のホームページからダウンロード |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※個人事業の場合は不要 | 法務局にて取得 |
事務所の使用権原に関する書類 | 愛知県都市総務課のホームページからダウンロード |
事務所の案内地図(様式に地図を貼り付け) | 愛知県都市総務課のホームページからダウンロード |
事務所の写真(撮影して様式に貼り付け) | 愛知県都市総務課のホームページからダウンロード |
建物全体の平面図・事務所の間取り図・フロア図 | エクセルなどで作成 |
免許書換交付申請書 | 愛知県都市総務課のホームページからダウンロード |
現在の宅地建物取引業免許証(原本) |



本店事務所(主たる事務所)の所在地は、宅地建物取引業免許証に記載されていますので、変更があった場合は、宅地建物取引業免許証の原本を持参し、新しい所在地を記載したものを発行してもらいます。
保証協会への変更届には、賃貸借契約書が必要となる場合もあります。
宅建業免許の本店事務所の変更手続きに関するよくある質問
- 宅建業免許の本店所在地の変更はいつまでにおこなう必要がありますか?
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本店所在地の変更は、愛知県の窓口に変更があった日から30日以内に提出が必要です。
変更があった日とは、本店移転に関して株主総会や取締役会などで決定した移転日となります。
その移転日が登記事項証明書(履歴事項全部証明書)に記載されます。
- 宅建業の事務所には固定電話は必要ですか?
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宅建業の事務所には固定電話が必要です。
変更届に事務所の写真を提出します。
その写真に電話が設置されていることがわかるよう固定電話が映るように撮影しましょう。
- 宅建業の事務所所在地を変更すると宅建士登録も変更が必要となりますか?
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宅建士登録において、所属している宅建業者の所在地は、変更届が必要な項目ではありません。
そのため、所属している宅建業者の事務所所在地が変更になった場合は、変更届は不要です。
なお、宅建士本人の住所が変更となった場合は、変更届が必要となります。
宅建業免許の本店事務所移転手続きのご依頼方法は、下記から確認をお願いします。

